【2024年最新版】放課後等デイサービス給付費減算パターン

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今回は2024年4月施行分の放課後等デイサービス給付費の減算について記述します。
2024年4月施行分の放課後等デイサービス給付費については過去にまとめ記事を書いているのでこちらを参考にして下さい。

注意

この記事は、厚生労働省「障害者自立支援給付支払等システム関係資料(令和6年4月施行分 )」を参考に作成したものです。算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考程度にとどめ、必ず指定権者や厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

難しい言葉が苦手な方の為にザックリと端的にいうと減算には以下のパターンがあります。

減算のパターン

放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1)障害児の数又は従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合、別にこども家庭庁長官が定める割合

(2)指定放課後等デイサービスの提供に当たって、指定通所基準第71条又は第71条の6において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、放課後等デイサービス計画が作成されていない場合、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一)放課後等デイサービス計画が作成されていない期間が3月未満の場合100分の70
(二)放課後等デイサービス計画が作成されていない期間が3月以上の場合100分の50

(3)指定放課後等デイサービス等の提供に当たって、指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第26条第7項に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出ていない場合→100分の85

さらに詳しくはこちらを参照下さい。

開所時間減算についてはこちらを参照下さい。

簡単に言うと
営業時間が4時間以上6時間未満である場合→100分の85
営業時間が4時間未満である場合→100分の70

つまり営業時間が6時間未満の場合には注意が必要という事になります。

支援プログラムの内容を公表していない場合の所定単位数の算定について

①対象となる支援
 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援

②算定される単位数
 所定単位数の100分の85とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことに留意すること。

③支援プログラム未公表減算については、指定通所基準の規定に基づき、支援プログラム(5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」及び「人間関係・社会性」)を含む総合的な支援内容との関連性を明確にした事業所全体の支援の実施に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、公表が適切に行われていない場合に、通所報酬告示の規定に基づき、障害児通所給付費等を減算することとしているところであるが、これは、指定障害児通所支援事業者又は基準該当通所支援事業者が指定障害児通所支援事業所又は基準該当通所支援事業所ごとに、支援プログラムを策定し、インターネットの利用その他の方法により広く公表することにより総合的な支援と支援内容の見える化を進めるためのものであり、指定障害児通所支援事業所又は基準該当通所支援事業所は指定通所基準の規定を遵守しんければならないものとする。
なお、令和7年3月31日までの間は減算されないが、総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、取組を進めるよう努められたい。

④公表方法につぃては、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであることとし、その公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ることとする

⑤当該減算については、支援プログラムの公表について都道府県に届出がされていない場合に減算することとなる。具体的には、届出がされていない月から届出がされていない状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算するものであること。

⑥都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

指定放課後等デイサービス等の提供に当たって、指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

詳細資料はこちら

指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第45条第2項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

詳細資料はこちら

注6の3 指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第38条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

業務継続計画未策定減算に係る経過措置(令6こ告3・附則第2条)

令和7年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表の第3の1の注6の3の規定は適用しない。ただし、放課後等デイサービス給付費を算定している事業所又は施設が、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定していない場合は、この限りでない

こちらはあくまでも放課後等デイサービスについての経過措置です。
サービス種別ごとに概要が異なる場合がありますので指定権者などにご確認下さい。

注6の4 法第33条の18第1項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注意

情報公表未報告減算の減算の単位数は障害児入所支援については、所定単位数の100分の10に相当する単位数で、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、共生型障害児通所支援については所定単位数の100分の5に相当する単位数を減算。
当該減算については、児童福祉法第33条の18の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない事実が生じた場合に、その翌月から報告を行っていない状況が解消されるまでに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。

補足
入所と通所、または対象サービスによって減算の単位数が変わってきますので、どのサービスについてなのかを明確にしてから単位数は調べて下さい。
上記以外のサービス種別については一覧にまとめましたのでこちらを参考にして下さい。

今回は減算についてまとめましたが、減算になると非常に面倒な事務作業が増えます。別の言い方をすれば、ここまで面倒な作業が増えるので面倒になりたくなければそもそも初めから適切に対応して下さいと遠回しに受け取る事も出来ます。適切に対応がなされている事業所様は何ら問題がない事案になりますので必ず早急に対応する事をおすすめ致します。

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