【2024年4月以降の放デイ】報酬改定後のサービス提供実績記録票の書き方

Welfare

今回は2024年4月に施行された報酬改定後のサービス提供実績記録票について書き方を解説します。

今回の報酬改定で自治体による判断が増えました。
いわゆるローカルルールってやつです。
なので最終確認は必ず自治体に確認して下さい。

間違いや解釈の違いがないように万全を期していますが全ての放課後等デイサービスが必ずしも対象になるとは限らない事をご了承下さい。

関係ファイルも以下の部分でダウンロードし利用していただけるようにしておりますのでご利用下さい。

①サービス提供実績記録票_原紙のPDFファイルです。

②サービス提供実績記録票_原紙のExcelファイルです。

③サービス提供実績記録票の記入例です。

では早速以下の画像を元に解説します。

A

サービス提供した日付と曜日を記入します。

B

提供形態を記入します。
・平日の場合は提供形態に「1」と記入
・休日(学校休業日)の場合は提供形態に「2」と記入

CとD

サービス提供開始時間、終了時間を記入します。
※送迎時間は含みませんので事業所に到着してサービスを開始した時間を記入します。送迎に対する報酬は後に解説する【送迎加算】で取得するので送迎時間内には含みません。

E

こちらの算定時間数には2024年4月施行分から新たに加わった個別支援計画書の別表に計画時間を定めるようになっています。
こちらで定めた計画時間をサービス提供実績記録票の算定時間数に記入します。
・元々計画に定めていた計画時間よりも保護者の都合で短くなった場合には元々計画に定めていた計画時間を算定時間数に記入します。
・元々計画に定めていた計画時間よりも事業所の都合で短くなった場合には実利用時間を算定時間数に記入します。
なので、場合によっては
【サービス終了時間ーサービス開始時間=算定時間数】とならない場面も出てきます。←この解釈が自治体によって変わる場合もあるのでご注意下さい。
算定時間数は【平日は上限が3時間】【休日は上限が5時間】になります。上限を超える場合には後に解説をする【延長支援加算】で算定する。

F

事業所が送迎を行った場合には「1」と記入。
行きだけ実施した場合には【往】には「1」、【復】には空欄を記入。

G

延長支援加算を記入。
1時間以上2時間未満を算定する場合には「2」と記載。
2時間以上を算定する場合には「3」と記載。
※30分以上1時間未満を算定する場合には「1」と記載があるものの厚労省から出ている別資料(改定後の延長支援加算の取扱い)には前後の時間を合算して1時間以上では算定できないと記載があるので【支援前30分】【支援後30分】の合算では基本的には「1」が算定出来ないが特例があり、それは利用者の都合により延長支援時間が計画時間よりも短くなった場合に限り算定出来るものとする。と記載があります。なので実質は「1」は無い物として考えた方が良さそうです。
そして延長支援の区分を記入後にIの備考欄部分には延長支援加算の詳細をメモする事をおすすめします。
過去を遡って実績記録票を見た時に延長支援加算を取得した詳細が説明出来るので。逆に説明出来ないとダメです。

H

こちらは今回からではないですが【保護者確認印】から【保護者確認欄】に変更されています。要するに印鑑ではなくてもOKになりました。

I

こちらには延長支援加算を取得した時の詳細や、欠席加算を取得する際の詳細をメモしておく事をおすすめします。

今回の報酬改定で感じた事

今回の改定でかなり複雑になりました。保護者確認欄が印鑑でなくても認められるようになったり少しずつDX化が図られてきているとは感じます。そして本当に辞めていただきたいローカルルール。この複雑な記入をよりミスが少なく済むようなシステムを筆者は開発したのでいつでもご相談下さい。子ども家庭庁と厚労省より「DX化を図っていない事業所は取り残していくよ」と言われているようにも感じました。

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