今回は2024年4月の報酬改定以降の放課後等デイサービスの利用者負担上限額管理加算の情報をお届けします。
今回の報酬改定で自治体による判断が増えました。
いわゆるローカルルールってやつです。
なので最終確認は必ず自治体に確認して下さい。
間違いや解釈の違いがないように万全を期していますが全ての放課後等デイサービスが必ずしも対象になるとは限らない事をご了承下さい。
まず利用者負担上限額管理加算とは以下報酬告示内容です。
150単位
指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第71条又は第71条の2において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
以下の画像を使って解説します。

山田さんの利用者負担上限額管理事業所に設定している事業所名が事業所Aとなっているので
事業所Aは他の事業所Bと事業所Cから「利用者負担額一覧表を送付するので上限額管理の事務処理をして、算出した結果(利用者負担上限額管理結果票)を私に下さいね」というニュアンスで連絡が来ます。
この事業所Aが行う上限額管理の事務処理代(言い方を変えると事務手数料みたいな)として事業所Aは利用者負担上限額管理加算(150単位)を算定出来ます。
ここで注意があります。今回のケースではB事業所とC事業所を利用しているので利用者負担上限額管理加算を取得出来ますが、仮にB事業所とC事業所を1度も利用していない、そして欠席もしていないというケースならA事業所は利用者負担上限額管理の事務処理を行わなくて単独で請求をするので利用者負担上限額管理加算は取得出来ない(取得してはダメ)ので注意です。
今回は利用者負担上限額管理加算について解説しました。
利用者負担上限額管理の仕組み自体の解説はこちらにまとめました。
ちなみに2024年4月報酬改定前も利用者負担上限額管理加算は150単位です。

