
今回は放課後等デイサービスの欠席時対応加算について解説します。
今回の報酬改定で自治体による判断が増えました。
いわゆるローカルルールってやつです。
なので最終確認は必ず自治体に確認して下さい。
間違いや解釈の違いがないように万全を期していますが全ての放課後等デイサービスが必ずしも対象になるとは限らない事をご了承下さい。
まずは欠席時対応加算とは何?と思われる方の為に、嚙み砕いて伝えると、利用者が利用予定だった日に「本人の体調が悪いので休みます」や「明日利用予定でしたが予定が入ったので休ませます」などの本来利用予定だったのにキャンセルが入った時に適切な対応をする事で「欠席時対応加算」というものを取得出来ます。
報酬告示・関係告示には以下のように記述されています。
指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児が、あらかじめ当該指定放課後等デイサービス事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、就学児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該就学児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし1のロ(主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合)を算定している指定放課後等デイサービス事業所等において1月につき当該指定放課後等デイサービス等を利用した就学児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た事が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。
また、算定可能対象日ですが、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能とする。と明記されています。
では具体的な例を挙げます。
利用者Aさんの保護者)明日利用予定でしたが体調が悪いのでお休みさせます。
スタッフ)はい、かしこまりました。Aさんどのような様態ですか?
利用者Aさんの保護者)風邪をひいたみたいで本日病院に行って来ます。
スタッフ)そうなんですね、お大事になさってください。ちなみに本日はイベントでクッキングをする予定でした。次回は参加していただけるように楽しみにお待ちしております。明後日利用予定になっていますがご無理なさらず利用が難しければお気軽にご連絡下さい。
利用者Aさんの保護者)わかりました。ありがとうございます。
上記のやり取りの後、ケース記録等にやり取りの記録を詳細に残します。
その際、誰がいつ見ても当時の内容がわかるように記録を残して下さい。
【例】
2024年12月20日(金)12:30、母親より事業所に電話あり。内容は〇〇で…スタッフは山田対応。
- その利用を中止した日の前々日、前日、又は当日であるか
- 利用者の様子をヒアリングしたか
- 利用していた場合のサービス内容を伝えたか
- 次回の利用の確認
- ケース記録等に詳細に記載
上記全ての項目を満たして初めてサービス提供実績記録票に記載して欠席時対応加算を算定します。
私の肌感では、利用者からの欠席連絡があった場合に「はい、わかりました」だけで会話が終了しているスタッフが非常に多いです。
本来これでは欠席時対応加算は算定出来ませんのでご注意下さい。
今回は欠席時対応加算について解説しました。
基本的な考えですが〇〇加算という文言がつくのを算定するには根拠となる記録が必須になります。そのような記録をPCでもスマホでもどこででも入力・確認が出来るシステムを筆者が開発しました。アナログからデジタル管理にする事で効率化が図れましたので気になる方はお問合せからお気軽にお問合せ下さい。


