【2024年4月報酬改定|強度行動障害児支援加算について】

Welfare

今回の報酬改定で自治体による判断が増えました。
いわゆるローカルルールってやつです。
なので最終確認は必ず自治体に確認して下さい。

間違いや解釈の違いがないように万全を期していますが必ず指定権者等に確認して下さい。

簡単に自己紹介

・福祉の現場を5年以上経験。生活介護、放課後等デイサービス、児童発達支援。
・現在、福祉業界の業務効率化システムアドバイザー兼プログラマー。
・独自のシステムも開発し、自社が原因の返戻・過誤は3年間0件の実績あり。
・国保連請求代行も実施中。
・福祉業界のシステム開発のプロ。

今回は強度行動障害児支援加算について解説します。

留意事項通知には以下のように記載されています。

強度行動障害児支援加算の取扱い[第二の2(3)⑫]
通所報酬告示第3の6の2の強度行動障害児支援加算については、障害児の行動障害の軽減を目的として、実践研修修了者や中核的人材養成研修の修了者(中核的人材研修修了者)を配置し、指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービス(以下この⑫において「指定放課後等デイサービス等」という。)を、強度の行動障害のある児童に対して支援計画シート等に基づいて行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
なお、支援計画シート等は「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について」の1の(4)に規定する「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」を指し、「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」の様式は平成25年度障害者総合福祉推進事業「強度行動障害支援初任者養成研修プログラム及びテキストの開発について(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園)」において作成された標準的なアセスメントシート及び支援手順書兼記録用紙(当該通知中参考1及び2)を参照することとする。
(一) 強度行動障害児支援加算(I)については、以下のアからウに掲げるとおりとする。

  ア 支援計画シート等については、実践研修修了者が、当該研修課程に基づいて、加算の対象となる児童についての情報の収集、障害特性の理解及び障害特性に応じた環境調整を行った上で作成すること。

  イ 当該児童が他の障害児通所支援事業所を利用している場合においては、当該障害児通所支援事業所における強度行動障害児支援加算の算定の有無にかかわらず、支援計画シート等や環境調整の内容等について情報交換を行うよう努めること。情報交換を行った場合には、出席者、実施日時、内容の要旨、支援計画シート等に反映させるべき内容を記録すること。なお、当該児童を担当する障害児相談支援事業所とも同様の情報交換を行うことが望ましい。

  ウ 支援計画シート等に基づく指定放課後等デイサービス等を行うに当たっては、強度行動障害支援者養成研修の知見を踏まえて、実践研修修了者以外の他の従業者が支援計画シート等に基づく支援を行った場合においても当該加算を算定することが可能であること。ただし、この場合において、以下の(i)及び(ii)に掲げる取組を行うこと。

 (i) 指定放課後等デイサービス等を行う従業者は、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者又は実践研修修了者に対して、支援計画シート等に基づく日々の支援内容について確認した上で支援を行うこと。

 (ii) 実践研修修了者は、原則として2回の指定放課後等デイサービス等の利用ごとに1回以上の頻度で当該加算の対象となる児童の様子を観察し、支援計画シート等に基づいて支援が行われていることを確認すること

(二) 強度行動障害児支援加算(Ⅱ)については、以下のアからウに掲げるとおりとする。

  ア 支計画シート等については、実践研修修了者が、中核的人材研修修了者の助言に基づいて作成すること。

  イ (一)のイを準用する。

  ウ 支援計画シート等に基づく指定放課後等デイサービス等を行うに当たっては、強度行動障害支援者養成研修の知見を踏まえて、実践研修修了者以外の他の従業者が支援計画シート等に基づく支援を行った場合においても当該加算を算定することが可能であること。ただし、この場合においては、(一)のウの(i)及び(ii)並びに以下に掲げる取組を行うこと。
中核的人材研修修了者が、原則として週に1日以上の頻度で当該加算の対象となる児童の様子を観察し、支援計画シート等の見直しについて助言を行うこと。

(三) 実践研修修了者は3月に1回程度の頻度で支援計画シート等の見直しを行うこと。

(四) 当該加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間について、さらに500単位を加算することができることとしているが、これは強度行動障害を有する障害児が、通所の初期段階において、当該児童に対して標準的な支援を行うための手厚い支援を要することを評価したものであり、当該期間中における対象となる障害児に応じた環境調整や支援計画シート等に基づく支援を適切に行うものであること。

(五) (一)、(二)及び(四)については、通所報酬告示第3の6の3の集中的支援加算を算定する期間においても算定可能であること

(六) 共生型放課後等デイサービス事業所においては、児童発達支援管理責任者を置いている場合に限り算定可能とする。

かなり要約したのがこちら↓

支援スキルのある職員の配置が必要。
実践研修修了者(Ⅱは中核的人材)を配置し、支援計画を作成し支援した場合にのみ算定可能

児基準20点以上 200単位/日
児基準30点以上 250単位/日(※放デイのみ)
加算開始から90日間は+500単位/日

上記の20点以上や30点以上などの点数は以下のデータをダウンロードし参考にして下さい。
以下の判定スコアで上記の点数であると市町村が認めた場合です。
勝手な判断はしてはいけないという事に注意です。

強度行動障害判定基準

その他の参考資料ダウンロード

・支援計画シート・支援手順書(Word)

まとめ

今回は強度行動障害児支援加算について解説しました。
強度行動障害の研修は基礎研修と実践研修がありますが、ぜひ実践研修まで受講する事を強くおすすめします。今回の厚労省の関係告示などを見る限り、実践研修修了者まで受講して適切な手順を踏んでいる事業所には加算を与えるとも汲み取れます。そして注意なのがただ単に支援した記録を残しているだけでは駄目で、支援計画シートと支援手順書兼記録用紙を都度記入していかなければならない点です。これは筆者も盲点でした。そしてその支援計画シートと支援手順書は独自に簡易的に作成するのではなく決められたフォーマットがある事にも注意して下さい。

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