【放課後等デイサービス】「常勤」「専従」とは?

WelfareAfterschool

今回の報酬改定で自治体による判断が増えました。
いわゆるローカルルールってやつです。
なので最終確認は必ず自治体に確認して下さい。

間違いや解釈の違いがないように万全を期していますが必ず指定権者等に確認して下さい。

簡単に自己紹介

・福祉の現場を5年以上経験。生活介護、放課後等デイサービス、児童発達支援。
・現在、福祉業界の業務効率化システムアドバイザー兼プログラマー。
・独自のシステムも開発し、自社が原因の返戻・過誤は5年間0件の実績あり。
・国保連請求代行も実施中。
・福祉業界のシステム開発のプロ。

放課後等デイサービスで「常勤」や「常勤専従」や「専従」と言った言葉を聞いた事があると思いますがその意味が少し複雑なので今回はその意味を解説したいと思います。

1.常勤、非常勤とは

放課後等デイサービスにおける常勤の勤務時間は事業所の就業規則で定められます。従業者の勤務時間が就業規則上の常勤従業者が勤務すべき時間数に達していれば、その方は常勤です。勤務時間を基準に判定することから、仮に従業者が非正規職員であっても勤務すべき時間数に達していれば常勤になります。例えば就業規則上常勤の勤務時間が30時間と規定されていれば、勤務時間が30時間の従業者は常勤と判定します。逆に就業規則で規定された常勤の勤務時間に達していない方は非常勤です。

2.専従、兼務とは

サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。このサービス提供時間帯とは、従業者の勤務する事業所における勤務時間をいい、従業者の常勤・非常勤は問いません。パート勤務の方が勤務先事業所のサービスのみに従事していれば専従となります。兼務の場合は、他の職務にも従事できます。

3.常勤、非常勤と専従、兼務の様々なパターン

就業規則上の通常の勤務時間:1日8時間(週40時間)の事業所で従事する場合、常勤・非常勤と専従・兼務を組み合わせた4つのパターンに分けて見ていきます。

常勤で専従1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯においてその職種以外の業務に従事しない場合
常勤で兼務1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯においてその職種以外に他の業務にも従事する場合
非常勤で専従1日あたり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯においてその職種以外の業務に従事しない場合
非常勤で兼務1日あたり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯においてその職種以外に他の業務にも従事する場合
まとめ

今回は常勤、非常勤、専従、兼務について解説しました。この辺りはサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者も理解しておいた方が役に立つと思うので覚えておいて下さい。

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