【放課後等デイサービス】サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算について解説

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今回の報酬改定で自治体による判断が増えました。
いわゆるローカルルールってやつです。
なので最終確認は必ず自治体に確認して下さい。

間違いや解釈の違いがないように万全を期していますが必ず指定権者等に確認して下さい。

簡単に自己紹介

・福祉の現場を5年以上経験。生活介護、放課後等デイサービス、児童発達支援。
・現在、福祉業界の業務効率化システムアドバイザー兼プログラマー。
・独自のシステムも開発し、自社が原因の返戻・過誤は5年間0件の実績あり。
・国保連請求代行も実施中。
・福祉業界のシステム開発のプロ。

今回はサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者欠如減算について解説します。

人員欠如の場合と同じく、まず告示文ではどのような記載があるのかを見て行きます。
以下は報酬の算定基準事業者ハンドブック2025年版729ページ730ページから引用

人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について

①対象となる支援
児童発達支援(児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる事業所で行う場合を除く。)、放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる事業所で行う場合を除く。)、基準該当通所支援(指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定(第71条の6において準用する場合を含む。)による基準該当通所支援(以下「みなし基準該当通所支援」という。以下同じ。)を除く。)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

②算定される単位数
 (一)児童指導員及び保育士の欠如について
   ア 減算が適用される月から3月未満の月については、所定単位数の100分の70
     とする。
   イ 減算が適用される月から連続して3月以上の月については、所定単位数の
     100分の50とする。
 (二)児童発達支援管理責任者の人員欠如について
   ア 減算が適用される月から5月未満の月については、所定単位数の100分の70とする。
   イ 減算が適用される月から連続して5月以上の月については、所定単位数の
     100分の50とする。
   なお、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援については、日のみ適用される。
 ※ (及び二の当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた
   単位数の合計数について減算するものではないことに留意すること。

③指定障害児通所支援事業所における従業者の員数が、指定通所基準の規定により配置すべき
 員数を下回っているいわゆる人員欠如については、通所報酬告示及び第271号告示の規定に
 基づき、障害児通所給付費等を減額することとしているところであるが、これは、適正な
 サービスの提供を確保するための規定であり、指定障害児通所支援事業所等は、
 人員如の未然防止を図るよう努めるものとする。

④人員欠如減算の具体的取扱い
 (一)指定通所基準の規定により配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除<。)について
   は、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、その翌月から
   人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員(複数のサービス提供単位が設置
   されている場合にあっては、人員欠如に該当するサービス提供単位の障害児全員。
   (二)、(三)及び(四)において同じ。)について減算される。
   また、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から
   人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員について減貸される(ただし、翌月の
   末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
 (二)(一)以外の人員欠如については、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、
   障害児全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに
   至っている場合を除く。)。
 (三)常勤または専従など、従業者の員数以外の要件を満たしていない場合には、
   その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員について
   減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
 (四)多機能型事業所であって、複数の障害児通所支援の合計数に基づき、配置すべき
   指導員等の員数等を満たしていない場合には、当該複数の障害児通所支援の障害児全員
   について減算される。

⑤人員基準については、指定通所基準に規定する人員基準を満たさない場合にはじめて
 人員欠如となるものであり、指定通所基準に規定する人員基準に対応する所定単位数を
 基にして減算を行うものであること。

⑥都道府県知事は、著しい人員欠如が継続する場合には、従業者の増員、利用定員等の見直し、
 事業の休止等を指導すること。
当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、
 指定の取消しを検討するものとする。

色々難しい言葉が書いてあるので以下の図を参考にして下さい。
報酬算定関連資料事業者ハンドブック2025年版第3巻603ページから引用

つまり
(1)人員欠如に該当した月から、
 ・3月目から70/100
 ・7月目から50/100
(2)減算が適用になった月から、
 ・5月目から50/100
となります。

まとめ

今回はサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者欠如の減算について解説しました。すぐに確保するのが難しい事もあり2月目までは減算を猶予してくれているとはいえ2月で人材を確保するのも難しい現状があると思います。人材の確保に関しては正直、運やタイミングの要素もあると思うので運営側としてはもう少し猶予が欲しいところではあります。もしこのような減算になる場合には上記の事項に注意しながら減算対応をして下さい。

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