【2024年4月報酬改定】利用者負担上限額管理とは?放デイアドバイザーが解説

Welfare

今回は放課後等デイサービス利用者負担上限額管理の仕組みを解説します。

今回の報酬改定で自治体による判断が増えました。
いわゆるローカルルールってやつです。
なので最終確認は必ず自治体に確認して下さい。

間違いや解釈の違いがないように万全を期していますが全ての放課後等デイサービスが必ずしも対象になるとは限らない事をご了承下さい。

では早速解説します。
今回も以下の画像を使って解説します。

山田さんの利用者負担額が37200円と仮定します。
どこを利用者負担上限額管理事業所として届出をするべきか?という事ですが1番多く利用するA事業所を利用者負担上限額管理事業所として届出をします。

山田さんは月の総支給量が25日あり、25日分施設を利用しても利用者負担額は37200円以上になってはダメになっています。ところが利用者負担上限額管理をしなければ例えばA事業所で20000円、B事業所で10000円、C事業所で10000円の合計40000円を請求してしまう可能性もあるのです。
そこで3事業所合わせて37200円になるようにA事業所とB事業所とC事業所で連絡を取り合って
A事業所は20000円、B事業所が10000円、C事業所が7200円にします。
上記のように割り振りする事で3事業所の合計が37200円に収まるのです。
このような処理をせずに各事業所で請求をかけてしまうと上限を超えてしまうケースが多々あります。
なので利用者負担上限額管理という事務処理を必ず行って下さい。

利用者負担上限額管理が必要な方
  • 利用者負担額が0円ではない方
  • その月に複数(2か所以上)の事業所を利用された方

上記のリストどちらも当てはまる方のみ利用者負担上限額管理が必要になります。
逆に言えば片方でも当てはまらない場合にはその月は利用者負担上限額管理は不要になります。

まとめ

利用者の保護者様と連携を取り合って常にどこの事業所を利用しているかの情報をキャッチして利用者負担上限額管理の手続きが必要なのか?または不要なのかを判断して必要ならば早急に手続きをして他社や保護者様に迷惑がかからないようにして下さい。自社が利用者負担上限額管理事業所に届出をするのにその届出が遅れると確実に他社や保護者様に迷惑をかける事になるので早急に手続きして下さい。
また、どこが1番利用が多いかも判断して他社や保護者様とも話し合いのもと利用者負担上限額管理の事業所を届出して下さい。

今回は利用者負担上限額管理の仕組みについて解説しましたが
併せて理解しておきたい利用者負担上限額管理加算についてはこちらにまとめたので
見ていただければ幸いです。

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