
間違いや解釈の違いがないように万全を期していますが必ず指定権者等に確認して下さい。
今回は福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する際におさえておかなければならない
キャリアパス要件について解説します。
令和7年度1月現在ではキャリアパス要件はⅠ~Ⅴまで存在します。
後程、細かく解説しますのでご安心下さい。
次の1から3までを全て満たすこと。
- 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
- 1に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
- 1及び2の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記3の要件を満たすこととしても差し支えない。また、令和6年度に限り、処遇改善計画書において令和7年3月末までに上記1及び2の定めの整備を行うことを誓約すれば、令和6年度当初からキャリアパス要件Ⅰを満たすものとして取り扱っても差し支えない。ただし、必ず令和7年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
次の1及び2を満たすこと。
- 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、 資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること
a.)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等 (OJT、OFF-JT 等)を実施するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと
b.)資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること - 1について全ての福祉・介護職員に周知していること。
また、令和6年度に限り、処遇改善計画書において令和7年3月末までに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約すれば令和6年度当初からキャリアパス要件Ⅱを満たすものとして取り扱っても差し支えない。ただし、必ず令和7年3月末までに当該計画の策定等を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
次の1及び2を満たすこと。
- 福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること。
a.)経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること
b.)資格等に応じて昇給する仕組み
介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであること。
ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者に
ついても昇給が図られる仕組みであることを要する
c.)一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。
ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
2.1の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、
全ての福祉介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の
作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により
上記2の要件を満たすこととしても差し支えない。また、令和6年度に限り、
処遇改善計画書において令和7年3月末までに上記1の仕組みの整備を行うことを
誓約すれば令和6年度当初からキャリアパス要件Ⅲを満たすものとして取り扱っても
差し支えない。ただし、必ず令和7年3月末までに当該仕組みの整備を行い、
実績報告書においてその旨を報告すること。
経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること(新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。)ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。
・小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
・職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
さらに令和6年度中は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上の職員の代わりに、新加算の加算額のうち旧特定加算に相当する部分による賃金改善額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。)以上の職員を置くことにより、上記の要件を満たすこととしても差し支えない。
福祉専門職員配置等加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあたっては特定事業所加算)の届出を行っていること。
※重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては配置等要件に関する加算が無いため、配置等要件は不要とする。
厚労省のキャリアパス要件のソースはこちらから
新処遇改善加算Ⅰ・・・キャリアパス要件に限ってはキャリアパス要件Ⅰ~Ⅴ全て満たす
新処遇改善加算Ⅱ・・・キャリアパス要件に限ってはキャリアパス要件Ⅰ~Ⅳ全て満たす
新処遇改善加算Ⅲ・・・キャリアパス要件に限ってはキャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ全て満たす
新処遇改善加算Ⅳ・・・キャリアパス要件に限ってはキャリアパス要件Ⅰ~Ⅱ全て満たす
つまり、加算率が1番高い新処遇改善加算Ⅰを取得するにはそれなりの高いハードルがあると言えます。逆に言えばキャリアパスを積極的に意識的に行っている事業所に関してはそれなりの加算率を与えますと言われています。言い方を変えると客観的に見ても納得させる事が出来る根拠書類等がある事業所には高い加算率を与えますが、根拠書類等を作成・実施出来ない事業所は加算の取得を認めませんという事です。処遇改善加算はキャリアパス要件だけではないので他のおさえておかなければならない職場環境等要件などについては別の機会に解説します。


