
今回の報酬改定で自治体による判断が増えました。
いわゆるローカルルールってやつです。
なので最終確認は必ず自治体に確認して下さい。
間違いや解釈の違いがないように万全を期していますが必ず指定権者等に確認して下さい。
今回は自身の忘備録としても記事に書いて行きます。
まず2024年4月より虐待防止措置未実施減算が新設されました。
簡単に言うと
「虐待を防止する措置を実施しなさいよ」という事です。
虐待防止措置未実施減算とは具体的には
- 虐待防止委員会を定期開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること
- 虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
- 虐待防止の担当者を置くこと
上記の3つ全てを満たしていない場合、減算に該当します。
1つ1つ詳しく解説します。
・虐待防止委員会は1年に1回以上の開催が必要です。対応状況は必ず記録として残します。
虐待防止委員会のメンバーには利用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者なども加えるよう努める。
・事業所単位ではなく法人単位で設置・開催出来ます。
・身体拘束適正化委員会と内容が似ていることから一体的に設置・運営が出来ます。
・委員会はテレビ会議などでも実施出来ます。
・障害のある人が参加する場合は、特性に応じた適切な配慮を行います。
・虐待防止のための計画づくり
→虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画づくり、
指針の作成
・虐待防止のチェックとモニタリング
→虐待が起こりやすい職場環境の確認など
・虐待発生後の検証と再発防止策の検討
→虐待やその疑いが生じた場合、事案を検証した上で、再発防止策を検討して実行する
・研修は1年に1回以上の実施が必要です。
また、職員新規採用時には虐待防止の研修を実施すること。
・管理職を含めた職員全体を対象とした虐待防止や人権意識を高めるための研修。職員のメンタルヘルスの支援に焦点を当てた研修。障害特性を理解し適切に支援が出来るような知識と技術を獲得するための研修。虐待防止に留まらず予防的なアプローチを採用するため、事前に問題を防ぐための研修も含まれます。
・担当者にはサービス管理責任者などを配置する
担当者と管理者は、都道府県の実施する虐待防止研修を受講することが望ましい。
虐待防止措置未実施減算に該当する場合、利用者全員分の基本報酬が1%が減算されます。
減算の要件に該当した場合、指定権者に対して改善計画の提出と改善状況の報告が必要となり、減算の要件に該当した月の翌月から改善が認められた月まで減算されます。
【まとめ】
今回は虐待防止措置未実施減算について解説しました。これは障害福祉全サービス共通なので必ずおさえておかなければならない事です。報酬を返還する事ももちろん大変な事ですがそれ以上に利用者の虐待を防止する事が大切だと思いますので必ず実施して下さい。

