
今回の報酬改定で自治体による判断が増えました。
いわゆるローカルルールってやつです。
なので最終確認は必ず自治体に確認して下さい。
間違いや解釈の違いがないように万全を期していますが必ず指定権者等に確認して下さい。
今回は情報公表未報告減算について解説します。
まず情報公表未報告減算ですが
ザックリ言うと
「WAMネットの公表・更新」の事です。
本当にこの減算名を変えていただきたい。
名前からWAMネットを連想出来ないから命名を再検討していただきたい。
情報公表未報告減算とは
障害福祉サービス事業所は、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化などを推進する観点から、「報告すべき情報」として定められた内容をインターネット上で報告(公開)しなくてはいけません。
情報公表未報告減算は、これを行っていない事業所に対して適用される減算です。2024(令和6)年度の報酬改定で新設されました。
全ての障害福祉サービスが対象
障害者総合支援法76条の3第1項で定められた情報の報告を行っておらず、それが指定更新や運営指導などで発覚し、指定権者が報告するように指導したにも関わらず報告しない場合に減算が適用されます。
報告項目は法人や事業所の基礎情報、財務状況、従業者、サービス内容、実績、事業所の運営体制などです。サービス種別や指定権者等によって異なる項目もあります。
厚労省の参考資料12ページ目
https://www.mhlw.go.jp/content/001238708.pdf
基本的には以下の通りです。
- 報告の案内が届く:4月中
- 報告開始:5月1日~
- 報告期限:7月末
※4月1日時点でまだ指定を受けていない事業所については、多くの指定権者等で「指定日以降で1か月以内に報告」と定められています。
こちらからWAM NETからログインして報告して下さい。
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/
情報公表未報告減算が適用されると、利用者全員分の基本報酬が減算になります。サービスによって減算になる単位数が違うので注意しましょう。
- 障害児入所支援については所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
- 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、共生型障害児通所支援については所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
未報告が発覚し、指導があったにもかかわらず報告をしない場合、未報告の状態になった時点(※)まで遡って、解消された月まで減算になります。発覚した月や指導を受けた月からではないので注意して下さい。
※ 未報告の状態が月の初日からであれば当月から、月の途中からであれば翌月から減算となる。
たとえば情報公表未報告減算ができる前の2024年4月以前から未報告だった事業所が、2024年10月に指導されたのに報告しない場合は、2024年10月分からではなく、減算ができた2024年4月分の報酬から減算の対象になります。
念の為、WAM NET内の自社の事業所のページに行き、以下の画像の赤矢印の日付けでも確認してもらうと良いと思います。

今回は情報公表未報告減算について解説しました。要するにWAM NETを放置せずに公表したり修正したりしないと減算にしますよという事です。おそらく膨大な量の事業所情報が集約されているのでデータの信憑性を保つ必要があるためにこのような減算が出来たと筆者は思います。この減算が新設されないと公表されている事業所が既に廃業などで存在しないとか公表されている電話番号にかけたが繋がらない等の問題が発生するからだと思います。なので、減算対策はもちろんですが、利用者が必要なサービスにたどり着けるようにする為にも必ず公表・更新して下さい。

